救急救命士の歴史が新たに増えました!!
医師のタスクシフティングが注目される中、今回の国会(204回)審議において医師法を含める多数の医療従事者に関わる法律改正案が下記に記載しました改正案に含まれ、5月21日に正式に可決いたしました。
簡単にまとめると、、、
救急救命士は、重度傷病者を病院に搬送するまでの間で、救急現場と救急車内でしか業務が許されていませんでした。
が、、、
法改正後は、重度傷病者が搬送先医療機関に入院するまでの間、または入院を要さない場合はその医療機関に滞在している間。に医療機関に勤務する救命士は特定行為を含む救急救命処置を実施する事ができる。(※1)
※1 厚生労働省令で定める研修を受講すること。
と、されました。
様々、意見は多くある方もいらっしゃいますが、まずは法令改正し救急救命士が必要である場所に必要な医療提供をサポートできる体制を整えてくださった、ご尽力くださった多くの皆様に感謝です!!
今まで、法律で定められていない中で医療機関で勤務する多くの救命士が居ます。
この法令が可決されたことにより、法律の範囲内で活躍する救命士ができることを楽しみにしています。。
『提出法案』
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(令和3年2月2日提出)