みなさん、こんにちは。
今日も法令の基本問題を出題します。
チャレンジしてみてください。
問題)各種手続きについて、次のうち誤っているのはどれか。
①製造所等を新設する場合は、市町村長等の許可が必要である。
②製造所等の位置、構造、設備の変更をする場合は、市町村長等への届出が必要である。
③仮使用については、市町村長等の承認が必要である。
④仮貯蔵、仮取扱いについては、所轄消防長または消防署長の承認が必要である。
⑤予防規程を作成したときは、市町村長等の認可が必要である。
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いかがでしょうか?
正解は、②ですね。
製造所等の位置、構造、設備の変更に関しても、製造所等を新設する場合と同じ、「許可」事項になります。
各種手続きに関しては、その概要も含めてしっかり整理して覚えておきましょう。
1 「許可」
上記、解説した通り
2 「承認」
仮使用は市町村長等の承認が必要、仮貯蔵・仮取扱いは所轄消防長または消防署長の承認が必要
3 「認可」
予防規程を作成したとき、変更したときは市町村長等の認可が必要
4 「届出」
製造所等の譲渡・引渡、製造所等の廃止、危険物保安統括管理者・危険物保安監督者の選任・解任は、市町村長等に遅滞なく届出する。危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更は、市町村長等に10日前までに届出する。