Uです。
今日は少し堅い話です。でも重要なことですよ!
今通常国会に於いて、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備などに関する法律案(一括法)」が閣法として提出され、6月18日の参議院本会議に於いて可決され成立しました。
一括法で「臨床検査技師等に関する法律の一部改正」が成立し、臨床検査技師が診療の補助として採血に加え、検体採取が出来ることになりました。
この法律改正に伴い、この法律は平成27年4月から施行されることになります。
具体的には、
① 微生物学的検査など(インフルエンザなど)における検体採取・・・鼻腔拭い液、咽頭拭い液など
② 微生物学的検査など(細菌・真菌検査等)における検体採取・・・表在組織から膿、表皮などの直接採取など
③ 微生物学的検査など(糞便検査)における検体採取・・・スワブを用い肛門部から便の直接採取
などが、想定されます。
この業務拡大は臨床検査技師にとって責任が大きくなりますが、それだけやり甲斐も増えることになると思います。